3月21日、当所は中小企業経営力強化支援法に基づく経営革新等支援機関に認定されました(第4号認定)。詳細はこちら
昨年6月に公布された「中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律(中小企業経営力強化支援法)」が8月30日施行。本法律は、中小企業の経営力の強化を図るため、@中小企業の支援事業を行うものを認定し、その活動を後押しするための措置、及びA中小企業の海外展開を促進するため、中小企業の海外子会社の資金調達を円滑化するための措置が講じられています。このうち、@については、経営革新等を行おうとする中小企業の経営資源・財務等の分析、事業計画の作成及び当該計画に従って行われる事業の実施に関する支援を行なう者が認定されます。
認定機関に関連する予算が平成24年度補正予算および平成25年度予算案に多く盛り込まれており、認定機関の支援を受けた事業者が利用できるものを以下紹介します。
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○ものづくり中小企業・小規模事業者施策開発等支援補助金
ものづくり中小企業・小規模事業者が実施する施策開発や設備投資等の費用を補助。
○地域需要創造型起業・創業促進補助金
独創的なサービスや商品等を新たに提供する事業計画をもつ女性・若者に対し、創業事業費等の一部を補助。
○認定支援機関による経営改善計画策定支援
経営改善計画策定に係る経費の3分の2を補助。
○小規模事業者活性化補助金
小規模事業者の新商品・新サービスの開発、販路開拓の取り組みを支援。
○中小企業経営力強化資金融資事業
基準利率▲0.4%の融資。
○中小企業経営力基盤支援事業(経営力強化保証制度)
信用保証協会の保証料を減額(▲0.2%)。
当所が重要視する認定機関として果たすべき役割とは、金融円滑化法終了後において、中小企業・小規模事業者が適正な経営改善計画や再生計画を策定できる支援を行なうことである。支援機関同士の連携強化を図り、各種施策を活用した支援体制を敷くことによって市内事業者のバックアップを行います。
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