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取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化や政府系金融機関の別枠融資を行う制度です
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◆市町村認定
①中小企業者等であってセーフティネット保証(中小企業信用保険法第2条第4項)に係る市町村長の認定を受けたもの
1号:連鎖倒産防止
2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
3号:突発的災害(事故等)
4号:突発的災害(自然災害等)
5号:業況の悪化している業種(全国的)
6号:取引金融機関の破綻
7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
8号:金融機関の整理回収機構(RCC)に対する貸付債権の譲渡
②中小企業者等であって、国が指定した激甚災害を受け、経営に支障を来たしているもの
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| セーフティネット(国) |
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2億8000万円
※普通保証 2億円以内うち無担保保証8000万円以内 |
| 得 別枠保証 金融機関所定金利 |
| 信用保証協会(指定民間金融機関) |
| セーフティネット貸付 |
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一般枠4,800万円以内
※別枠
金融環境変化資金4,000万円以内
取引企業倒産対応資金3,000万円以内 |
| 日本政策金融公庫 国民生活事業 |
| セーフティネット資金 県制度 |
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得 別枠保証 8,000万円以内 |
| 千葉県商工労働部経営支援課(指定民間金融機関) |
| セーフティネット資金 市原市制度 |
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得 別枠保証 8,000万円以内 利子補給 |
| 市原市経済部工業振興室(指定民間金融機関) |
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